対象者
海難等の事故により死亡・行方不明になられた者の収入によって、生計を維持していた子弟(被災者の死亡後出生した者を含む)で、次に該当する者を対象とします。(年齢制限あり)
(1)学校教育法第1条に規定する学校〔幼稚園・小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・大学・特別支援学 校〕に在学(園)する者及び同法第125条の2及び3に規定する専修学校(修業年限2年以上の高等課程及び 専門課程)に在学する者
(2)児童福祉法第39条に規定する保育所又は就学前の子どもに関する教育保育等の総合的な提供の推進に 関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する認定こども園に在所(園)する者 |