寄附金の税法上における優遇措置について
本会への個人・法人からのご寄附は公益目的事業を支援するために支出される「特定公益増進法人」への寄附金として取り扱われ、税法上の優遇措置の対象となります。
個人の寄附金に対する優遇措置は、本会が2012年5月8日付にて寄附控除制度適用の認可を得て、従来の「所得控除」との選択で「税額控除」の適用を受けることが可能となりました。
T 個人からのご寄附
1.所得税
次のいずれかの控除対象になります。
@所得控除
寄附者に特別な利益が及ぶと認められる場合を除き、寄附金は特定寄附金に該当します。
寄附額から2千円を差し引いた金額が寄附者の総所得金額から控除されます。
A税額控除
寄附金額から2千円を差し引いた金額に40%を掛けた金額が、寄附者の所得税額から控除されます。
控除額は所得税額の25%が上限額です。
いずれの控除も対象となる寄附金額は総所得金額の40%が限度で、税務署での確定申告が必要です。
また、控除される額がどちらが多いかについては、個人の総所得金額によって変わります。詳しくは税務署でお尋ねください。
控除申告の際は、本会発行の領収証・税額控除証明書の写し(税額控除の場合に使用)を添付してください。
税額控除に係る証明書(写し).
2.個人住民税
@各都道府県・市区町村が条例で指定した団体への寄附金が、個人住民税の寄附金控除の対象になります。
全国一律ではなく各自治体の指定団体でないと対象となりません。
A寄附金額から2千円を差し引いた額の、都道府県指定の場合は4%、市区町村指定の場合は6%が個人住民税の税額控除です。
B所得税の確定申告の際に個人住民税の寄附金控除も合わせて申告できます。上限額は総所得金額の30%までです。
C各地自治体で条件が異なりますので、ご確認してください。
U 法人からのご寄附
法人が本会へ寄附をされた場合、寄附金の額または、一般の寄附金の損金算入限度額と別枠で算出した特定公益増進法人に対する損金算入限度額を合わせた額の、いずれか少ない金額を損金に算入することができます。
損金算入限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくは所轄の税務署等にお問い合わせください。
1.一般の寄附金の損金算入限度額
@資本金等を有する法人
{(資本金等の額×当期の月数/12×0.25%)+(所得金額×2.5%)}1/4
A資本金等を有しない法人
所得金額×1.25%
2.特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度額
@資本金等を有する法人
{(資本金等の額×当期の月数/12×0.375%)+(所得金額×6.25%)}1/2
A資本金等を有しない法人
所得金額×6.25%
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